半田ファミリー山の会会則
第1章 総則
第1条 本会は半田ファミリー山の会と称する。
第2条 本会は、事務所を半田市内に置く。
第3条 本会は、日本勤労者山岳連盟・愛知県勤労者山岳連盟に加盟する。
第2章 目的および活動
第4条 本会は、年齢、性別を問わず、自然を愛し、山に登りたいと思うすべての人々の要求に応え、誰でもできる登山・野外活動をおこなうことを通して、会員相互の交流と親睦を深め、権利、文化としての登山・野外活動の発展と普及を目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達するために、次の活動を行う。
1.登山・野外活動の知識・技術の学習と実践、およびその普及。
2.安全登山の実践・研究と普及。
3.四季を通じ、条件と要求にあった登山・野外活動をおこない、自然のすばらしさを多くの人々に普及し、自然を守る活動を推進するとともに、多くの人たちを仲間に迎える。
4.他の山岳団体との交流を深める。
5.定期的な機関誌・誌の発行。
6.その他、目的を達成するために必要な活動
第3章 会員
第6条 本会の趣旨と会則を認め、自然を愛し、山に登りたいと思うすべての人は、会員となることができる。
第7条 本会に入会しようとする者は、入会申込書に入会金を添えて提出し、運営委員会・例会の承認を受けなければならない。
第8条 会員の退会は自由とする。但し、会費を理由なく6ヶ月以上滞納した場合は、自動的に退会の措置をとる。
第9条 会員は、15歳以上(高校生以上)とし、幼児、児童、生徒はファミリー会員として、父母とともに登録される。
第4章 機関
第10条 本会は次の機関を置く。
総会 例会 運営委員会 専門部会
第11条 総会
1.総会は、本会の最高決議機関であり、会員をもって構成する。
2.定期総会は、年一回とし、臨時総会は、必要に応じて開催する。
3.総会は、会長が招集する。また、会長は、会員の過半数の要請があった場合は、速やかに総会を招集しなければならない。
4.定期総会は、以下の事項を討議・決議しなければならない。
1)一年間の総括 2)一年間の方針
3)役員人事 4)その他
5.総会は委任状を含めて、全会員の過半数をもって成立する。但し、委任状は、実出席者の3分の1を越えないものとする。
6.採決は出席者の過半数によって可決するものとする。
第12条 例会
1.例会は月一回開くものとする。
2.例会は、運営委員会および会員から提起される事項を討議するとともに、山行計画、報告などを出し合う、会員相互の親睦の場とする。
第13条 運営委員会
1.運営委員会は、総会から総会までの間、本会の運営に当たり、会全体を掌握するとともに、会の発展と、会員相互の緊密化に務める。
2.運営委員会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長、各専門部長、県連理事、運営委員その他で構成する。
3.運営委員会の執行機関としての役割を円滑に果たすため、運営委員長を置く。運営委員長は、運営委員の互選とする。
4.運営委員会は月一回以上開くものとする。
5.運営委員会は、定例行事、定例山行などの計画・実践をもおこなうものとする。計画、実践にあたっては実行委員会を設けることができる。
第14条 専門部として以下の部を置く。
1.事務局 本会の運営および組織活動に関する一切の事務処理
2. を行う。財政担当、装備管理、遭対基金担当者を事
務局内に置く。
3.機関紙・誌部 定期的な機関紙・機関誌の発行。
4.遭対・山行管理部 遭難事故防止・事故対応、日常の山行管理に責任を
負う。
5.教育部 教育活動の企画と実践。
6.自然保護部 自然保護にかかわる学習・実践活動を担当する。
第15条 本会は次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.事務局長 1名
4.事務局次長 1名
5.財政担当 1名
6.専門部長 各1名
7.県連理事 1名
8.各担当運営委員 若干名
9.会計監査 若干名
第16条 役員の任期は一年間とする。役員の補充は運営委員会で決定し、例会に報告する。但し、任期は前任者の残りとする。
第5章 安全対策
第17条 会員は、いかなる山行にも必ず山行計画書を、遭対・山行管理部に提出しなければならない。
第18条 遭対・山行管理部は提出された山行計画書を検討し、注意、指導することができる。
第19条 本会の会員は、原則として、日本勤労者山岳連盟遭対基金に加入しなければならない。
第20条 本会が認めた山行について、事故が発生した場合、その救助、搬出に要した費用は、第19条に定める遭対基金でまかなうものとし、それを上回る費用については原則として被災者の負担とする。
第6章 遭対始動資金
第21条 本会は遭対始動資金を有する。
第22条 本会で事故が起きた場合、当座の活動資金は、この遭対始動資金によってまかなうものとする。事故処理後、事故当事者は使用した金額を速やかに返済し、遭対始動資金を旧に復するものとする。
第23条 遭対始動資金は前条の目的以外には使用できないものとする。
第7章 財政
第24条 本会の財政は、入会金、会費、事業収益、寄付などをもってあてる。
第25条 本会の入会金は2,000円、会費は月額1,000円とする。ただし、一家族の中で会員一名(高校生以上)増すごとに500円とする。
第26条 会費は、原則として3ヶ月前納とする。
第27条 本会の会計報告は、定期総会で承認を受けなければならない。
第28条 本会の会計年度は3月1日から翌年2月末日までとする。
第8章 特則
第29条 幼児を持つ会員が、学習や、県連盟の行事、会議等への出席の際、他の会員は、具体的な援助を行う。
第30条 全会員ひとりひとりが本会の主人公であり、全会員がいずれかの専門部に籍を置き、個々の条件、要求のもとで、活発な活動を展開する。
第9章 補則
第31条 本会則は総会において、出席会員の3分の2以上の賛成によって変更することができる。
【付則】
1981年12月9日 施行
1983年3月13日 一部改正・施行
1988年3月13日 一部改正・施行
1989年3月12日 一部改正・施行
1995年3月12日 一部改正・施行
1998年3月8日 一部改正・施行
2004年3月14日 一部改正・施行
2007年3月11日 一部改正・施行
2007年3月11日 一部改正・施行