半田ファミリー山の会山行管理規程
この規程は、半田ファミリー山の会の登山活動が楽しく安全におこなわれるための大前提として、登山をするにあたって、会員が守らねばならない事項を定めたものである。
第1章 計画書
第1条 会員は、個人グループ、職場、会、県連などいかなる場合を問わず、ハイキン
グ、尾根歩き、縦走、岩登り、沢登りなどいかなる形態を問わず、季節を問わ
ず、山行をおこなう場合は必ず山行計画書を記入、山行管理部に提出してチェ
ックを受けたのちに、山行を実施しなければならない。
第2条 定例山行・合宿など会の行事および会を拘束する県連などの行事がある場合の
個人・グループ山行は原則として認められないものとする。
第3条 計画書の提出は、山行出発日の1週間前までとする。
第4条 計画書を提出せずに山行をおこなった場合には、運営委員会にかけ、退会勧告、除名を含む措置をとる。当該の会員には事情釈明の機会を与える。
第5条 計画書を受け取った山行管理担当者は、その記入事項によっては、計画の変更、中止などの指示、指摘、適切なアドバイスをすることができる。
第6条 指示、指摘などを受けた計画書提出者は、必要があれば理由の説明を求めることができるが、基本的にはそれに従わなければならない。
第7条 計画書の記載事項は、会所定の計画書様式の記入事項を満たすものでなければならない(様式は別紙)。
第8条 留守宅本部は、必ず会員でなければならない。県連の行事、県連加盟山岳会の山行に参加する場合であっても、会の山行管理担当に計画書を提出すること、会独自の留守宅本部を設定することは同様である。
第9条 あらゆる季節、日程、形態にかかわらず、個人にあっては以下に定めるベーシック・ミニマムを、パーティーにあっては4〜5人を一単位としてツェルト、8_×20bザイル、EPIガスコンロを各1、必ず共同装備として持参しなければならない。
□登山靴 □新聞紙 □水筒 □手袋(ウール&軍手)
□ザック □ナイフ □食器(箸など) □ホイッスル
□サブ・ザック □ヘッドランプ □雨具 □タオル
□地図・磁石 □予備電池・電球 □ビニール袋 □ロールペーパー
□計画書 □持病薬 □着替え □シュリンゲ×2
□健康保険証 □メタ&メタ・クッカー □防寒具 □カラビナ ×2
□筆記具 □マッチ&ライター □キャンドル
第10条 山行のアプローチに車両を使用する場合、その所有者、車の名称、ナンバーを
明記しなければならない。
第1条 計画書提出後、メンバーの変更、計画書記入事項に変更があった場合、必ず山行管理担当者および留守宅本部に対しては、その変更を告げなければならない。事後承諾については認められないものとする。
第2章 下山連絡および事故
第12条 下山後は、登山口にもっとも近いところにある電話で、留守宅本部に必ず下山報告をしなければならない。
第13条 留守宅を引き受けた会員は、下山予定日の20時を過ぎても下山連絡がない場合、メンバーの自宅(連絡先)に連絡して帰宅の有無を確認し、連絡もなく、帰宅も確認できなかった場合には、山行管理担当、会長に連絡しなければならない。山行管理担当、会長が不在もしくは山行の当時者の場合は、副会長、事務局長、事務局次長、専門部長など、会運営に携わる役員に連絡するものとする(以下、準用)。
第14条 下山予定時間を12時間以上経過しても下山の連絡がない場合、「遭難」と判断し、県連遭対部に連絡するとともに、状況によって、現地に捜索隊、もしくは救助隊を送ることにする。ただし、状況如何によっては、これ以前に捜索もしくは救助に向うことを妨げない。
第15条 留守宅を引き受けた会員が、現地からの事故連絡を受けた場合、ただちに山行管理担当、会長に連絡するものとする。
第16条 山行管理担当、会長はただちに合議の上、運営委員全員を招集し、県連遭対部に連絡するものとする。
第17条 運営委員会は、可及的速やかに事態を掌握し、始動態勢をとるものとする。
第18条 始動態勢については、山域、メンバーなど計画の内容により、@情報の収集、A
現地の現状把握、B出動メンバーの確認、C県連遭対部との連絡など役割を分担し、ケースバイケースでもっとも適切と考えられる処置をとるとともに、出動待機の態勢をとることとする。
第19条 事故については、下山遅れ、ケガ、装備の故障、その他細大漏らさず山行管理部に報告しなければならない。事故については、軽重を問わず、徹底して原因や要因を究明するとともに、公開して、教訓として今後の山行の中に生かさなければならない。
第3章 山行上での注意事項
第20条 可能な限り、単独山行は避けるようにしなければならない。
第21条 会員外のメンバーと山行を組むことは禁止しないが、その山行が恒常的な状態として続かないように注意しなければならない。
第22条 緊急避難的にエスケープ・ルートもしくは計画をカットする場合を除いては、計画書記載のルートの変更は許されないものとする。
第4章 遭対基金および傷害保険
第23条 会員は、必ず労山遭対基金に3口以上加入しなければならない。
第24条 合宿に参加する会員は、遭対基金に5口以上加入しているものを有資格者とする。
第25条 公開山行の場合には、リーダー保険に加入し、必ず全員に旅行障害保険をかけなければならない。
第5章 車両
第26条 車両を利用して山行をおこなう場合、運転者は行程中の安全の責任を負うものとする。また、同乗者は行程中、運転者の補助の義務を負うものとし、互いに注意を喚起し合い、交通安全に徹しなければならない。
第27条 車両に自損が生じたとき、損失の補填は運転者の重大な過失が認められない場合に限り、同一の山行に参加したものが均等に負担するものとする。但しその負担は車両保険などにより保障される金額を除いたものとし、車両の提供者が負担すべき損害が30万円を越えるときはこれを限度とする。
第28条 運転中、不注意により法に違反し、反則金、罰金を運転者に課せられたとき、同乗者1名につき最大1万円までの負担によって、運転者の負担を軽減できる。但し、明らかな運転者の過失、および同乗者の指摘に運転者が従わないで起こした違反などについては、これを免ずる。
第29条 事故等により生じた対物および対人にかかる保障は、車両の提供者または法的に責任の生じる運転者等によるものとする。
第30条 事故等による同乗者の障害等の補償は、その車両の有する自賠責および任意の保険の限度とする。
第31条 提供される車両は、自賠責および任意の対物、対人、同乗者の各保険に加入しているものであって、運行に支障のない性能を有するものであること。但し、「運転者限定」「年齢制限」などの限定がないこと、対人については「無制限」であること。
第32条 燃料代の個人の負担金額は、車両および燃料の種類にかかわらず、下記の計算式で算出する。ただし、同乗者数のうち、小学生未満は0人、小が育成は0.5人として計算し、各々の保護者が0.5人分の金額を負担する。
負担金額=走行キロ数÷10×300÷同乗者数
第33条 会員は、この規程を承認する旨の誓約書を作成し、家族の承認を受けて、会に出したあと、他の会員の提供する車両の利用および、所有する車両の提供を行うことができる。
第6章 規程の改廃
第34条 この規程の改廃は、総会出席者の3分の2の賛成によらなければならない。
【付則】
1992年3月 施行
1999年3月14日 一部改正・施行
2004年3月14日 一部改正・施行
2007年3月11日 一部改正・施行